法令改正にともなう税法上の居住地国(納税義務国)届出のお願い

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(AEOI)」が創設されました。
これにより、2017年1月1日以降、一定の生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(納税義務国)等を記載した届出書(「取引に関する確認書(新規届出書)」)等を、生命保険会社へ届出いただくことがお客さまへ義務付けられることとなりました。
生命保険会社は、お客さまから届出いただいた記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。
経済取引のグローバル化が進展する中、国際的な脱税および租税回避に対処するため、金融機関では、税務コンプライアンスへの対応が求められております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
詳しくは国税庁のHPにて、ご確認いただけます。

実特法に基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は同法の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。

届出書の提出をお願いする場面

  • ①以下所定のお手続きをいただく場合
  • すでに契約をいただいているお客さまにも、お客さまが届出義務を負う場合等に届出書の提出をお願いする場合がございます。
  • 養老保険・こども保険・生存給付金付定期保険・個人年金保険・変額保険・変額年金保険・一時払終身保険等の貯蓄性商品、投資信託が対象です。
お手続き 提出いただく方
生命保険の加入・投資信託の口座開設 契約者
契約者変更 変更後の契約者
年金、満期保険金、解約返還金などの受け取り 受取人
  • ②届出書の提出後、居住地国(納税義務国)に変更があった場合
  • ※上記①②に該当しない場合でも当社から届出書の提出をお願いする場合があります。

届出書の提出時期・書類名称・記載事項

上記①、②で必要となる届出書の提出時期・提出書類名・記載事項は以下のとおりです。

①所定のお手続きを行う場合 ②居住地国の変更があった場合
提出者 所定のお手続きをいただく方 すでに届出された届出書に記載の居住地国に変更があった方
提出時期 お手続きいただく際 居住地国に変更があった日から3か月以内
提出書類名 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する特定取引実施者の届出書(新規)」、「取引に関する確認書(新規届出書)」等 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する特定取引実施者の届出書(異動)」
記載事項

(個人のお客さま)

  • 氏名・住所・生年月日

(法人のお客さま)

  • 名称、本店または主たる事務所の所在地

(共通事項)

  • 居住地国名
  • 居住地国の納税者番号(居住地国が外国の場合)
  • ※住所・所在地と居住地国が異なる場合は事情の詳細等
  • 変更後の居住地国等
  • 以前届出した届出書に記載した居住地国
  • 左記届出書の記載事項

(注1)上記「①所定のお手続きを行う場合」に提出いただく書類は実特法上の「新規届出書」を指します。このため書類名に「新規届出書」と記載されている場合があります。

(注2)上記「②居住地国の変更があった場合」に提出いただく書類は、実特法上の「異動届出書」を指します。

(注3)届出書を提出いただくにあたって、運転免許証やパスポート等を提示又は提出いただく場合があります。

  • ※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書等を提出いただく場合があります。

(注4)一定の法人のお客さまは以下の事項についても記載していただく必要があります。

  • 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場合にはその旨
  • 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方)の氏名、住所、生年月日、居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号

居住地国(納税義務国)とは

「税法上の居住地国(※)」とは、住所を有することにより、所得税・法人税等に相当する税をお客さまが納めるべき国のことです。
居住地国の判定は各国の法令により異なるため、居住地国が複数になる場合があります。
居住地国が複数となる場合はすべての居住地国をお届けください。

(居住地国例)

  • 日本在住の日本国籍で、日本国のみ納税義務がある
居住地国は「日本国」
  • 日本在住の米国籍で、日本国と米国の納税義務がある
居住地国は「日本国」と「米国」
  • 米国在住の日本国籍で、米国のみに納税義務がある
居住地国は「米国」
税法上の居住地国 対象となる方
日本
  • 日本国内に「住所をお持ちの方」または「1年以上居住している方」等
  • 内国法人(日本国内に「本店」もしくは「主たる事務所」がある法人)
当該外国
  • 外国に「住所をお持ちである」、「外国に一定期間以上居住している」、「外国籍である」等の理由から、外国の法令で所得税に相当する税が課税されている方
  • 本店や主たる事業所等が外国にある等の理由から、外国法令で法人税に相当する税が課税されている法人

届出書を提出いただいた後の生命保険会社の対応

毎年度の12月31日において締結されている契約のうち法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定の契約等につき、契約ごとに、対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号)、資産価額等を、翌年4月30日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。

届出書の提出や報告に応じていただけない場合

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(AEOI)」詳細について

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。
これを踏まえ、日本でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を改正し、2017年1月1日以後、金融機関等が一定の保険契約者等につき、居住地国等の情報を所轄税務署長に報告する本制度が導入されました。
本制度に基づき、当該金融機関等は、2018年以降、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。