「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

お客さまのご契約内容が登録されることがあります。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について

当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。)および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。

保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日、特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。

【登録事項】

2024年3月31日以前の登録事項

2024年4月1日以降の登録事項

※2024年4月1日以降に復活、更新、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。

その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。

上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、がん給付金の一時金額、先進医療保障給付の件数、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、がん一時金額、先進医療保障の有無、団体と読み替えます。

当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、下記手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、下記手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、[お近くの当社窓口]にお問い合わせください。

※「デジホ」ご加入のお客さまは、マイページの「お問い合わせ」からご連絡ください。

契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等請求について

<開示請求について>

当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。

■開示対象事項

ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。

■請求の方法

(1)請求受付場所

※「デジホ」ご加入のお客さまは、マイページの「お問い合わせ」からご連絡ください。

(2)提出いただくもの

(3)本人確認資料のご提示について

(※)健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。

(4)手数料について

■回答方法

後日、当社より回答書をご請求者宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。

<訂正・追加・削除請求>
万一、上記手続きにより開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。

<利用停止または消去の請求について>
万一、上記手続きにより開示された登録について、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。

請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。