指定・特定疾病診断保障付死亡保障特約のお支払いについて

がんと診断されたとき、急性心筋梗塞・脳卒中により入院されたときまたは所定の状態になられたとき、所定の高度障害状態になられたとき、死亡されたときに保険金をお支払いします。

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お支払いする保険金 お支払いする場合 お支払額
特約指定疾病保険金 上皮内新生物等(上皮内がん等) 被保険者が責任開始期前に悪性新生物および上皮内新生物等のいずれにも罹患したことがなく、かつ、責任開始期以後、この特約の保険期間中に、上皮内新生物等に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。以下「診断確定」といいます)されたとき
  • 責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に罹患した乳房の上皮内新生物(上皮内がん)についてはお支払いしません。
特約保険金額
急性心筋梗塞 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その治療を目的として1日以上入院されたとき
  • 急性心筋梗塞には再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。
脳卒中 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、脳卒中を発病し、その治療を目的として1日以上入院されたとき
特約特定疾病保険金 悪性新生物
(がん)
被保険者が責任開始期以後、この特約の保険期間中に、生まれて初めて悪性新生物に罹患し、医師により診断確定されたとき
  • 責任開始期の属する日からその日を含めて90日以内に罹患した乳房の悪性新生物(乳がん)については、お支払いしません。
急性心筋梗塞 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の初診日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
  • 急性心筋梗塞には再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。
脳卒中 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、脳卒中を発病し、その脳卒中の初診日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
特約高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に対象となる高度障害状態に該当されたとき
特約死亡保険金 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡されたとき

必ずご確認ください