団体就業不能保障保険の保険金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

保険金をもれなくご請求いただくため、主契約のお支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
団体就業不能保障保険にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

団体就業不能保障保険

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契約内容 お支払いする
保険金
保険金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
主契約 就業不能保険金 責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病(注1)を直接の原因として、保険期間中に不支給期間(注2)をこえて継続した就業不能状態(注3)に該当したとき
死亡保険金 保険期間中に死亡したとき

(注1)責任開始期から起算して2年経過後に就業不能状態(注3)を開始したときは、責任開始期以後の原因によるものとみなします。

(注2)「不支給期間」とは、就業不能状態が開始した日から起算した所定の継続期間で、就業不能保険金の支払の対象とならない期間をいいます。

(注3)「就業不能状態」とは、傷害または疾病により、「病院もしくは診療所」への治療を目的(注4)とした入院(注5)または医師の指示による自宅療養(注6)をしており、かつ、所定の業務に全く従事できない状態をいいます。

(注4)美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療を伴わない人間ドック検査などは、「治療を目的」とした入院には該当しません。

(注5)「入院」とは、医師(当社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

(注6)「自宅療養」とは、身体の障害または疾病により、日常生活が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とするため、「病院または診療所」への通院などの最低限必要な外出を除き、活動範囲が家屋内に限られている状態をいいます。