団体信用生命保険の保険金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

保険金をもれなくご請求いただくため、主契約および主要な特約について、お支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
団体信用生命保険にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

団体信用生命保険

<ご留意事項>
付加されていない特約に関する保障は対象となりません。 お支払事由の詳細については、制度内容を記載した「重要事項に関するご説明(契約概要・注意喚起情報)」等をご確認ください。

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契約・特約内容 お支払いする
保険金
保険金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
主契約 死亡保険金 保険期間中に死亡したとき
高度障害保険金 責任開始期以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
3大疾病保障特約 3大疾病保険金

【悪性新生物(がん)(注1)】
特約保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって診断確定(注2)されたとき。(所定の悪性新生物(がん)に、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。)

【急性心筋梗塞】
特約の責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき

【脳卒中】
特約の責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

(注1) 悪性新生物のお支払事由には、以下の事由は含まれません。

(注2) 「診断確定」とは、病理組織学的所見(生検)により、悪性新生物(がん)に罹患したとの診断が確定することをいいます。