新医療保障保険(団体型)(*)の給付金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

(*)販売名称:働くわたしの医療保険

給付金をもれなくご請求いただくため、主契約のお支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
新医療保障保険(団体型)にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

新医療保障保険(団体型)

<ご留意事項>

入院一時給付金については保険契約の型が「1型」の場合のみお支払いの対象となります。
お支払事由の詳細については、制度内容を記載したパンフレット(契約概要・注意喚起情報)等をご確認ください。

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契約内容 お支払いする
給付金
給付金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
主契約 入院給付金 保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により1日以上(注1)入院(注2)をしたとき
入院一時給付金 保険期間中に入院給付金が支払われる入院をしたとき
手術給付金 保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により次のいずれかに該当する手術を受けたとき
  • 公的医療保険の手術料の算定対象となる手術(注3)(注4)
  • 先進医療に該当する手術(注5)
放射線治療給付金 保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により次のいずれかに該当する放射線治療を受けたとき
  • 公的医療保険の放射線治療料の算定対象となる放射線治療(注6)
  • 先進医療に該当する放射線照射または温熱療法(注5)
骨髄ドナー給付金 責任開始日から1年経過した日以後に骨髄幹細胞また末梢血幹細胞の採取術を受けたとき(注7)

(注1)「1日以上の入院」には「日帰り入院」を含みます。「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払有無などを参考にして当社が判断します。

(注2)「入院」とは、次のすべての条件を満たすことを要します。

(1)責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、保険期間中に開始した入院であること。(ただし、責任開始期から起算して2年経過後に開始した入院については、責任開始期以後の原因によるものとみなします。)

(2)傷害または疾病の治療を目的とする入院であること。(治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院はこれに該当しません。)

(3)医師(当社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること。

(注3)創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術および非観血的授動術・涙点プラグ挿入術・鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術・抜歯手術を除きます。

(注4)「手術について」

(注5)支払対象となる先進医療は、手術・放射線治療を受けた時点において所定の要件を満たすものに限るため、医療行為、症状、医療機関等によっては、給付金をお支払できないことがあります。

(注6) 「放射線治療について」

(注7) 「骨髄ドナーについて」