3大疾病サポート保険(団体型)(*)の保険金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

(*)販売名称:3大疾病サポートプラス
~健康経営プレミアムプラン~

保険金をもれなくご請求いただくため、主契約および特約について、お支払事由の概要を以下に記載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
3大疾病サポート保険(団体型)にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

3大疾病サポート保険(団体型)

<ご留意事項>

付加されていない特約に関する保障は対象となりません。
お支払事由の詳細については、制度内容を記載したパンフレット(契約概要・注意喚起情報)等をご確認ください。

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契約・特約内容 お支払いする
保険金
保険金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
(注1)
主契約
企業復職支援特約
(注2)
3大疾病サポート保険金(主契約)
企業復職支援金(特約)

【悪性新生物(がん)(注3)】
責任開始期以後、保険期間中に生まれて初めて、所定の悪性新生物(がん)と医師によって診断確定(注4)されたとき

【急性心筋梗塞】
責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかの状態に該当されたとき

  • その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(注5)が継続したと医師によって診断されたとき
  • その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として手術(注6)を受けたとき

【脳卒中】
責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、つぎのいずれかの状態に該当されたとき

  • その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • その脳卒中の治療を直接の目的として手術(注6)を受けたとき
(注7)
上皮内新生物診断保険金(主契約)
企業復職支援金(特約)
【上皮内新生物等(上皮内がん等)(注8)】
責任開始期前に悪性新生物(がん)および上皮内新生物等(上皮内がん等)のいずれとも医師により診断確定(注4)されたことがなく、責任開始期以後、保険期間中に上皮内新生物等(上皮内がん等)と医師によって診断確定(注4)されたとき
(注1)(注9)
長期療養サポート特約(団体型)
(注10)
長期療養サポート保険金

特約保険期間中に、つぎのいずれにも該当されたとき

  • 責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病(主契約の3大疾病サポート保険金の支払対象となる疾病を除きます。)を直接の原因として、就業不能状態(注11)に該当したこと
  • 就業不能状態(注11)に該当した日からその日を含めて就業不能状態が60日間継続したこと

(注1)死亡保険金・高度障害保険金のお支払いはありません。

(注2)支払対象である悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中に複数該当した場合でも、3大疾病サポート保険金・企業復職支援金は重複してはお支払いしません。

(注3)悪性新生物(がん)のお支払事由には、以下の事由は含まれません。

(注4)「診断確定」とは、病理組織学的所見(生検)により、悪性新生物(がん)または上皮内新生物等(上皮内がん等)との診断が確定することをいいます。

(注5)「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。

(注6)「手術」とは、次のいずれかに該当することを要します。

なお、支払対象となる先進医療は、手術を受けた時点において所定の要件を満たすものに限るため、医療行為、症状、医療機関等によっては、保険金をお支払いできないことがあります。

(注7)上皮内新生物診断保険金および上皮内新生物等(上皮内がん等)を原因とする企業復職支援金(特約)のお支払いは、保険契約(特約)の更新前後を通算して1回限りです。

(注8)上皮内新生物等(上皮内がん等)のお支払事由には、以下の事由は含まれません。

(注9)主契約の3大疾病サポート保険金をお支払いした場合、この特約のその被保険者に対する部分は消滅したものとみなします。

(注10)長期療養サポート保険金の支払対象となる状態に複数該当した場合でも、長期療養サポート保険金は重複してはお支払いしません。

(注11)「就業不能状態」とは、入院(注12)または医師の指示による自宅療養(注13)のいずれかに該当し、かつ、業務に全く従事できない状態(いずれの業務にも従事していない状態をいい、在宅勤務等により自宅で業務を行う場合は含みません。)をいいます。

(注12)「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅などでの治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

(注13)「自宅療養」とは、身体の障害または疾病により、日常生活が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とするため、「病院または診療所」への通院などの最低限必要な外出を除き、活動範囲が家屋内に限られている状態をいいます。