拠出型団体定期保険の保険金・給付金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

保険金・給付金をもれなくご請求いただくため、主契約および主要な特約について、お支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
拠出型団体定期保険にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

拠出型団体定期保険

<ご留意事項>
付加されていない特約に関する保障は対象となりません。
お支払事由の詳細については、制度内容を記載したパンフレット(契約概要・注意喚起情報)等をご確認ください。

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契約・特約内容 お支払いする
保険金・給付金
保険金・給付金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
主契約 死亡保険金 保険期間中に死亡したとき
高度障害保険金 責任開始期以後の傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
災害保障特約 災害保険金(注1) 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中に死亡したとき
障害給付金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中に所定の障害状態に該当したとき
入院給付金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中にその傷害の治療を目的として5日以上入院(注2)したとき
傷害特約 災害保険金(注1) 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中に死亡したとき
障害給付金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中に所定の障害状態に該当したとき
災害割増特約 災害保険金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中に死亡したとき
災害高度障害保険金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
入院保障特約 入院給付金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害または発病した疾病(注3)の治療を目的(注4)として、特約保険期間中に継続して5日以上(注5)入院(注2)したとき

(注1)災害保険金をお支払いする場合で、その保険金のお支払いの原因となった同一の「不慮の事故」による障害給付金をすでに支払っているか、またはこれから支払う予定の場合は、その給付金額の合計額を災害保険金から差引いてお支払いとなります。

(注2)「入院」とは、医師(当社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

(注3)責任開始期から起算して2年経過後に開始した入院については、責任開始期以後の原因によるものとみなします。

(注4)治療処理を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院はこれに該当しません。なお、分娩のための入院は、当社が異常分娩と認めた場合に限り、疾病を原因とする入院とみなします。

(注5)継続して5日以上の入院に対して、入院5日目からお支払いします。(入院4日目まではお支払いの対象となりません。)