無配当団体健康診断割引付医療保障一時金保険(団体型)(*)の給付金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

(*)販売名称:スマートいりょう

給付金をもれなくご請求いただくため、主契約のお支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
無配当団体健康診断割引付医療保障一時金保険(団体型)にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

無配当団体健康診断割引付医療保障一時金保険(団体型)

横にスワイプできます。

契約内容 お支払いする
給付金
給付金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
主契約 医療一時給付金 保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により1日以上(注1)入院(注2)をしたとき
(ただし、1回の入院(注3)について1回、通算100回が限度)

(注1)「1日以上の入院」には「日帰り入院」を含みます。「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払有無などを参考にして当社が判断します。

(注2)「入院」とは、次のすべての条件を満たすことを要します。

(1)責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、保険期間中に開始した入院であること。(ただし、責任開始期から起算して2年経過後に開始した入院については、責任開始期以後の原因によるものとみなします。)

(2)傷害または疾病の治療を目的とする入院であること。(治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院はこれに該当しません。)

(3)医師(当社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること。

(注3)お支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一の原因によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、医療一時給付金が支払われることとなった最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院については、別の入院とします。