総合福祉団体定期保険の保険金・給付金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

保険金・給付金をもれなくご請求いただくため、主契約および主要な特約について、お支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
総合福祉団体定期保険にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

総合福祉団体定期保険

<ご留意事項>
付加されていない特約に関する保障は対象となりません。

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契約・特約内容 お支払いする
保険金・給付金
保険金・給付金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
主契約
ヒューマン・ヴァリュー特約
死亡保険金 保険期間中に死亡したとき
高度障害保険金 責任開始期以後の傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき
災害総合保障特約 障害給付金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中に所定の障害状態に該当したとき
入院給付金 責任開始期以後に発生した「不慮の事故」による傷害により、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、特約保険期間中にその傷害の治療を目的として5日以上入院(注)したとき

(注)「入院」とは、医師(当社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。