生命保険料控除額計算のケーススタディ(所得税の場合)
<ケース4>旧制度適用契約・新制度適用契約 双方に加入(介護医療保険料あり)
- 一般生命保険料・・・旧制度、新制度双方の払込保険料あり
- 介護医療保険料・・・払込保険料あり(新制度のみ)
- 個人年金保険料・・・旧制度、新制度双方の払込保険料あり

契約 |
保険種類 |
契約日・更新日 |
対象制度 |
対象控除区分 |
年間払込保険料 |
A |
終身保険 |
平成14年9月1日 |
旧制度
(更新前部分) |
一般生命保険料 |
110,000円 |
(平成24年9月1日更新) |
新制度
(更新後部分) |
一般生命保険料 |
60,000円 |
B |
年金保険 |
平成22年6月1日 |
旧制度 |
個人年金保険料(※) |
40,000円 |
C |
年金保険 |
平成24年6月1日 |
新制度 |
個人年金保険料(※) |
40,000円 |
D |
終身医療保険 |
平成24年4月1日 |
新制度 |
介護医療保険料 |
100,000円 |
(※)個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。
適用制度を確認し、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各控除枠ごとに年間払込保険料を合計します。
「生命保険料控除額の計算方法」に従って、制度ごと・控除枠ごとの控除額を計算します。
以下のフローにしたがって、控除枠ごとに適用する制度を判定します。
控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。
(旧制度と新制度を適用する場合、全体の適用限度額は所得税12万円となります。)
税務のお取り扱いについては、平成23年3月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり、将来的に変更されることもあります。
変更された場合には、変更後のお取扱内容が適用されますのでご注意ください。また、個別のお取り扱いについては、顧問税理士や所轄の税務署等にご確認ください。