生命保険料控除額計算のケーススタディ(所得税の場合)

<ケース4>旧制度適用契約・新制度適用契約 双方に加入(介護医療保険料あり)

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契約 保険種類 契約日・更新日 対象制度 対象控除区分 年間払込保険料
A 終身保険 平成14年9月1日 旧制度
(更新前部分)
一般生命保険料 110,000円
(平成24年9月1日更新) 新制度
(更新後部分)
一般生命保険料 60,000円
B 年金保険 平成22年6月1日 旧制度 個人年金保険料(※) 40,000円
C 年金保険 平成24年6月1日 新制度 個人年金保険料(※) 40,000円
D 終身医療保険 平成24年4月1日 新制度 介護医療保険料 100,000円

(※)個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。

手順1 適用制度を分類し控除枠ごとの年間払込保険料を計算

適用制度を確認し、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各控除枠ごとに年間払込保険料を合計します。

分類 旧制度 新制度
一般生命保険料 110,000円 60,000円
介護医療保険料 - 100,000円
個人年金保険料 40,000円 40,000円
手順2 適用制度・控除枠ごとの保険料控除額を計算

「生命保険料控除額の計算方法」に従って、制度ごと・控除枠ごとの控除額を計算します。

生命保険料控除額 旧制度 新制度
一般生命保険料控除額 50,000円 35,000円
介護医療保険料控除額 - 40,000円
個人年金保険料控除額 32,500円 30,000円
手順3 控除枠ごとの適用制度を判定

以下のフローにしたがって、控除枠ごとに適用する制度を判定します。

手順3:控除枠ごとの適用制度を判定
手順4 全体の控除額を計算

控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。
(旧制度と新制度を適用する場合、全体の適用限度額は所得税12万円となります。)

生命保険料控除額
全体の控除額
120,000円

税務のお取り扱いについては、平成23年3月現在の法令・通達・判例に基づいたものであり、将来的に変更されることもあります。
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