生命保険料控除額計算のケーススタディ(所得税の場合)
※ 当社ホームページの生命保険料控除情報は、令和6年の税制に基づいています。
<ケース3>旧制度適用契約・新制度適用契約 双方に加入(介護医療保険料なし)
- 一般生命保険料・・・旧制度、新制度双方の払込保険料あり
- 介護医療保険料・・・なし
- 個人年金保険料・・・旧制度のみ払込保険料あり

| 契約 |
契約日 |
対象制度 |
保険種類 |
対象控除区分 |
年間払込保険料 |
| A |
平成20年9月1日 |
旧制度 |
終身保険 |
一般 |
72,000円 |
| B |
平成22年6月1日 |
旧制度 |
年金保険 |
個人年金(※) |
120,000円 |
| C |
平成24年12月1日 |
新制度 |
終身保険 |
一般 |
60,000円 |
(※)個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。
適用制度を確認し、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各控除枠ごとに年間払込保険料を合計します。
「生命保険料控除額の計算方法」に従って、制度ごと・控除枠ごとの控除額を計算します。
以下のフローにしたがって、控除枠ごとに適用する制度を判定します。
控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。