生命保険料控除額計算のケーススタディ(所得税の場合)

<ケース2>新制度適用契約のみに加入

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契約 契約日 対象制度 保険種類 対象控除区分 年間払込保険料
A 平成24年9月1日 新制度 終身保険 一般 180,000円
B 平成24年6月1日 新制度 年金保険 個人年金(※) 120,000円
C 平成24年12月1日 新制度 終身医療保険 介護医療 36,000円
傷害特約 対象外 30,000円

(※)個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。

手順1 控除枠ごとの年間払込保険料を計算

控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。

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分類 旧制度 新制度
一般生命保険料 「旧制度」適用契約の払込保険料はありません。 180,000円
介護医療保険料 36,000円
個人年金保険料 120,000円
対象外保険料 30,000円
手順2 新制度にて保険料控除額を計算

「生命保険料控除額の計算方法」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。

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生命保険料控除額 旧制度 新制度
一般生命保険料控除額 「旧制度」適用契約の払込保険料はありません。 40,000円
介護医療保険料控除額 28,000円
個人年金保険料控除額 40,000円
手順3 全体の控除額を計算

控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。
(全体の適用限度額は所得税12万円となります。)

全体の控除額
108,000円