【重要】
一般NISAとつみたてNISAは選択制です。同一年中に両方の口座を持つことはできません。
一般NISAとは国が資産形成のために作った税制優遇制度になります。 2014年から開始された制度で、専用の口座で運用した利益が最長5年間分非課税になるという制度です。
投資をした年から最大5年間、年間120万円(買付代金)まで非課税の取扱いを受けられます。つまり、5年間で最大600万円まで購入可能!
商品によっては、1万円から購入できる上場株式・株式投資信託もあります。
非課税期間終了時に保有している投資信託は、所定のお手続きを行うことにより翌年の非課税投資枠に移管(ロールオーバー)することができます。この場合、移管時の時価をもとに翌年の非課税枠に移管されます。なお、移管時の時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移管することができます。
ロールオーバーのお手続きをされない場合は、NISA口座以外の課税口座(特定口座(特定口座が開設されていない場合は一般口座))に移管されます。
金融機関を変更された場合を除き、NISA口座は一人一口座(一金融機関)のみの開設となります。複数の金融機関で重複してNISA口座をお申し込みの場合には、当社にNISA口座を開設できない場合や、口座開設が円滑に進まない可能性があります。また、一般NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、変更を行う場合は暦年単位での変更となります。
所定のお手続きにより金融機関の変更が可能ですが、既に非課税管理勘定にて金融商品を購入されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の金融機関に移管することはできません。
第一生命では、NISAの対象となる金融商品のうち、公募株式投資信託のみを取扱っています。上場株式・上場REIT・ETF等のお取扱いはございませんのであらかじめご了承願います。
NISA口座では、非課税投資枠の範囲で購入した投資信託から発生する普通分配金や譲渡益は全て非課税扱いとなりますが、譲渡損が発生した場合には、損失がないものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当や譲渡益との損益通算ができません。また、非課税期間が満了した場合等、NISA口座から投資信託等が払出しされるとき(ロールオーバーにより再度異なる年分の非課税投資枠に移管される場合を含む)には、払出日の時価が取得価額となり、払出しの時点で価格が下落していた場合でも、当初購入の取得価額と払出日の時価との差額による損失はないこととされます。なお、投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座のメリットを享受できません。
NISA口座の非課税投資枠は、一般NISAは年間120万円、つみたてNISAは年間40万円になります。その年に使用しなかったNISA投資可能額を翌年に繰り越すことはできません。また、NISA口座で一旦使用した非課税投資枠(売却により生じた空き枠)は再利用できません。このため、短期間での乗換えや高頻度の分配金再投資による投資手法等はNISAのメリットを十分に活用できない場合があります。
なお、当社では収益分配金再投資をNISA口座へ受け入れるお取扱いはいたしません。
第一生命では、出国時にNISA口座を廃止する取扱いとさせていただきますので、出国前に「出国届出書」をご提出ください。
投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・REITなどの価格が、金利、為替相場、その発行者に係る信用状況の変化などの影響で変動することにより、基準価額が変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
詳しくは、当該商品の目論見書及び目論見書補完書面等をよくお読みください。
各項目について詳しくは下記をご覧ください。
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