お支払いするとき
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支払例 保険金額1,000万円の場合
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死亡したとき
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- かんぽ生命では一部取り扱えない特約があります。
- 契約者の年齢が70歳以上の場合には、保険契約者代理特約および指定代理請求特約の付加を必須とします。
(保険契約者代理特約を付加できるのは個人契約のみです)
- 本ページは2024年10月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「保障設計書(契約概要)」「法人向け保険の検討にあたっての留意点」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
(登)C24P5025(2024.8.9)