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契約内容ご案内制度のお申込み・変更・規定の確認

本制度へのお申込み(無料)により、被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等の方にも契約内容やお手続き方法、契約維持などに必要な情報をスムーズにご案内することができます。

契約内容ご案内制度とは

本制度へのお申込み(無料)により、被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等の方にも契約内容やお手続き方法、契約維持などに必要な情報をスムーズにご案内することができます。

日頃からの「安心」のコミュニケーション 日頃からの「安心」のコミュニケーション

保険金・給付金をご請求いただく方は、生命保険のお受取事由によって異なります。
ご契約者さまから、実際にご請求手続きをされる方(請求者)に「生命保険に加入されていること」、「保障内容」、「お手続きが必要なこと」をお伝えいただくことが大切です。

契約内容ご案内制度とは 契約内容ご案内制度とは

例えば、ご契約者さまからのお申込み(無料)により、本制度にご加入いただくと、ご契約者さまが長期不在・入院・自然災害・意思能力喪失・認知症などの場合でも、

  • 被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等の方が、日頃から保障内容や必要なお手続きを把握いただくことが可能となり、保険金・給付金を確実にご請求いただけます。
  • 被保険者・受取人・保険契約者代理人・指定代理請求人等の方へ、契約内容(※)やお手続き、契約維持に関するご案内をスムーズに行うことができるようになり、大切な保障をしっかりとお役立ていただけます。

(※)被保険者ご本人さまからのお問い合わせを除いて、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等)はお答えできません。

契約内容ご案内制度規定

  • 必ず最後までお読みください

2024年3月19日改定

契約内容ご案内制度に加入される方は、「契約内容ご案内制度規定」に同意のうえお手続きください。

第1条(規定の趣旨)

本規定は、本制度の利用者と第一生命保険株式会社(以下「当会社」といいます。)との間の契約内容ご案内制度(以下「本制度」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。

第2条(本制度の利用者等)

  1. 1. 本規定において「保険契約者等」とは、次の各号に掲げる者として保険契約で定めるものをいいます。
    (1)保険契約者
    (2)普通保険約款または特約条項の規定により「年金支払」が適用された場合における保険金等の受取人
    ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
    (1)法人
    (2)普通保険約款または特約条項の規定により「すえ置支払」が適用された場合における保険金等の受取人
  2. 2. 本規定において「契約関係者」とは、次の各号に掲げる者として保険契約で定めるものをいいます。
    (1)被保険者
    (2)保険金等の受取人
    (3)保険契約者代理人
    (4)指定代理請求人
    (5)後継保険契約者
    ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
    (1)法人
    (2)未成年者
  3. 3. 本制度の利用者は、保険契約者等及び登録された契約関係者とします。

第3条(本制度の申込み等)

  1. 1.保険契約者等は当会社の定める書類等を当会社の本社または当会社の指定した場所に提出することにより、次の手続きを行うことができます。
    (1)本制度の加入申込み
    (2)本制度の解約
    (3)その他当会社の定める手続き
  2. 2.新たに当会社と保険契約を締結する場合(保険契約者の変更その他の事由により新たに保険契約者等となる場合を含みます。)、または保険契約の締結後において、保険契約者等が当会社所定の方法により本制度への加入申込みを行い、当会社が承諾したときは、本制度を利用できます。
  3. 3. 本制度を利用している保険契約者等が新たに当会社と保険契約を締結した場合(保険契約者の変更その他の事由により新たに保険契約者等となった場合を含みます。)であっても、当該保険契約(同一パッケージ契約においてパッケージ内契約を追加する場合の追加パッケージ内契約は除く)については、自動的には本制度の対象とはなりません。当該保険契約を本制度の対象とするには、改めて本制度への加入申込みが必要となります。なお、本制度の対象であった保険契約(同一のパッケージ契約におけるパッケージ内契約の全て)が失効後復活となった場合には、本制度は失効後も復活が可能な期間が経過するまでは終了せずに有効に継続しているため、新たな申込みは不要です。
  4. 4. 次の契約は、本制度の対象とはなりません。
    (1)当会社が販売した投資信託に係る契約
    (2)当会社が募集代理店として募集した損害保険契約
    (3)当会社が募集代理店として募集した生命保険契約
    (4)当会社が募集代理店として募集した傷害疾病定額保険契約

第4条(情報開示の時期及び範囲等)

  1. 1. 登録された契約関係者から当会社に対する照会があった場合には、当会社は、本規定に従い、当会社の回答可能な状況が確定した後に回答いたします。
  2. 2. 当会社が本制度の利用を承諾していない場合は、当会社は、契約関係者からの照会には法令に基づく場合を除いて回答できません。
  3. 3. 当会社所定の本人確認方法により、照会者が登録された契約関係者本人だと認められる場合には、当会社は、登録された契約関係者からの照会とみなし、契約内容、既支払内容等の過去の手続き内容、及び試算内容その他の保険契約者等に回答できる内容を超えない範囲で回答します。ただし、被保険者本人からの照会の場合を除いて、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等)はその範囲には含みません。
  4. 4. 同一の保険契約(以下本条においてパッケージ契約を含む)について、個々の契約関係者に対して開示する情報の範囲は同一とし、契約関係者によってその範囲を異にすることはできません。
  5. 5. 複数の保険契約について、契約関係者として登録されている者から保険契約を指定せずに照会がされた場合には、当会社は、照会者が契約関係者として登録されたすべての保険契約について、前二項に定めた範囲で回答いたします。この場合において、その回答によって利用者または第三者に生じた損害については、当会社は責任を負いません。

第5条(契約関係者への連絡等)

  1. 1. 当会社は、契約関係者に対して、次の各号に掲げる場合に連絡することがあります。
    (1)災害発生時等、保険契約者等に対して安否確認・緊急連絡が必要な場合
    (2)本制度の対象となっている保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いに関し、保険契約者等の現況確認等をする場合
  2. 2. 当会社は、保険契約者等の権利行使を補助するために、契約関係者に対し、契約内容等を開示するための通知物を送付することがあります。
  3. 3. 当会社から契約関係者への情報開示は、第4条第3項及び第4条第4項に定めた範囲で行います。

第6条(本制度の終了・解約)

  1. 1. 次のいずれかの事由に該当した場合には、事前に通知することなく本制度は終了します。
    (1)本制度の対象となっている保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全てをいう。以下本号において同じ。)が消滅したとき(保険契約が失効した場合には、復活が可能な期間を経過したとき。)
    (2)本制度の対象となっている保険契約の保険契約者等が変更されたとき
    (3)本制度の対象となっている保険契約の保険契約者等が死亡したとき
    (4)本制度の対象となっている保険契約の保険契約者等が、当会社所定の方法により、本制度の解約を申し出たとき
    (5)本制度の対象となっている保険契約に基づく保険給付、配当、解約返還金その他の金銭の支払いを請求する権利の譲渡、当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除く。)または差押え、仮差押えその他これらに準じる行為がされたとき
  2. 2. 当会社は、保険契約者等または登録された契約関係者が本規定に違反した場合など、当会社が本制度を解約する相応の事由があると判断したときは、保険契約者等に対して通知することにより、本制度を解約することができます。
  3. 3. 本制度の終了または解約後、保険契約者等は、第3条(本制度の申込み等)に定めた方法により再加入の申込を行うことができます。

第7条(本制度の中断及び停止)

  1. 1. 当会社は、次の場合には、事前に通知することなく本制度の全部または一部を中断することがあります。
    (1)本制度の提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が発生した場合
    (2)災害・事変等当会社の責めに帰すことのできない事由により本制度の提供ができない場合
    (3)その他、当会社が本サービスを中断する相応の事由があると判断した場合
  2. 2. 保険契約者等は、当会社が交付した通知または書類が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに当会社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに本制度の取扱停止の措置を講じます。

第8条(届出事項及び通知等の到達)

  1. 1. 保険契約者等は、保険契約者等及び登録された契約関係者の氏名、連絡先(住所等)その他の届出事項を変更した場合には、当会社所定の手続きにより直ちに当会社に届け出てください。
  2. 2. 届出のあった氏名、連絡先にあてて当会社が通知または書類等を発送、発信した場合において、それらが到達しなかったときは、それらが通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。

第9条(免責事項)

  1. 1. 第4条第3項の規定により登録された契約関係者からの照会とみなして回答した内容について、情報の盗用その他の事故があっても、そのために利用者または第三者に生じた損害については、当会社は責任を負いません。
  2. 2. 第8条第1項に定める届出事項の変更に関する当会社への届出がされなかったことにより利用者または第三者に生じた損害について、当会社はその責任を負いません。
  3. 3. 第8条第2項に従って当会社の通知または書類等が通常到達すべきであった時に到達したものとみなされた場合において、それにより利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を負いません。
  4. 4. 契約関係者から、本制度への加入及び本制度の利用に際し、異議申立があった場合であっても、当会社は一切関与することはありません。本制度を利用するにあたって、保険契約者等と契約関係者との間において生じた紛議・紛争についても同様です。また、これらに起因して利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を負いません。

第10条(規定の改定、廃止、補充)

  1. 1. 本規定が改定(廃止を含みます。)された場合には、当会社は、改定内容及び改定日について、当会社のインターネットホームページ上での公開、または保険契約者等への通知、当会社の本店もしくは当会社の指定した場所での掲示を行います。この場合においては、改定日以降は改定後の規定を適用し、廃止日以降は本制度を終了します。本規定の改定または廃止により利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を負いません。
  2. 2. 本規定に特に定めのない事項については、普通保険約款の規定のほか、当会社が定める規定等に従うものとします。なお、本制度について、本規定と当会社が別に定める規定等の内容が異なる場合には、本規定が優先されるものとします。

第11条(個人情報の利用及び第三者提供)

  1. 1. 当会社は、保険契約者等及び契約関係者の情報、本制度の申込書に記載された事項その他本制度に係る取引の過程で知り得た情報を、次に掲げる業務に必要な範囲でのみ利用します。また、次に掲げる業務に必要な範囲で当会社が募集代理店となっている引受保険会社に提供し利用させることがあります。
    (1)各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
    (2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、ご契約の維持管理
    (3)当会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
    (4)その他保険に関連・付随する業務
  2. 2. 当会社は、保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いを目的に、本制度の対象となっている保険契約の契約内容等の情報を、当該保険契約の契約関係者に提供する場合があります。なお、将来、同一パッケージ契約においてパッケージ内契約を追加した場合には、その追加パッケージ内契約の契約内容等の情報も提供の対象となります。

第12条(著作権その他の知的財産権)

  1. 本制度で当会社が提供する冊子、画面等すべての著作物の著作権その他の知的財産権は、当会社に帰属するものであり、保険契約者等は本制度により利用者に提供される情報について、当会社に無断で複製・引用・転載または転送などを行わないものとします。

第13条(準拠法・管轄)

  1. 1. 本規定に関しては、日本法が適用されるものとします。
  2. 2. 本規定に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とします。

インターネットでのお手続き

インターネットで簡単にお手続きいただける「ご契約者専用サイト」をご用意しています。ぜひご利用ください。

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お手続き方法

制度のお申込みのご連絡をいただく際の留意事項

  • 証券番号または証書番号がわかる「保険証券」「保険証書」や「生涯設計レポート」などをお手元にご準備いただくとスムーズにご案内ができます。
  • 制度へのお申込みを希望される契約が複数ある場合は、該当する全ての証券番号(証書番号)をご確認ください。ただし、ご契約によっては、お申込みの対象外の場合があります。
  • お問い合わせの際は、契約者(年金お支払い中の場合は年金受取人)ご本人さまよりお電話ください。

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