支払承諾(しはらいしょうだく)

生命保険会社には、保険業法において債務の保証が付随業務として認められています。保険会社は、顧客からの依頼にもとづき顧客の第三者に対する債務について、その支払いを保証した場合、保険会社が実際に顧客に代わり第三者への債務を弁済することが考えられます。この場合、保険会社は本来の債務者である顧客に対し求償権(代わって弁済したお金を返してもらう権利)を取得します。「支払承諾」とは、保証先に対して保証している債務の総額を偶発的に発生する債務として貸方に計上するものです。この場合、「支払承諾見返」を借方に同額計上しますが、これは保証している債務を債務者に代わって弁済した場合に、顧客に対して生じる求償権を偶発的に発生する債権として計上するものです。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より