財形保険

財形保険とは

勤労者財産形成促進法にもとづき、勤労者が財産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する制度です。
「勤労者財産形成貯蓄積立保険」(以下、一般財形)、「財形年金積立保険」(以下、財形年金)、「財形住宅貯蓄積立保険」(以下、財形住宅)があります。
なお、加入対象者は当社と約定がある勤務先の勤労者に限定されます。

※財形事務担当者さまは、こちらから各種資料のダウンロードや請求が可能です。

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第一生命保険株式会社 東京団体事務課 財形グループ

受付時間
月~金曜日 9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)

財形年金(第一の財形年金貯蓄)の特徴

(1)便利な給与天引き貯蓄です。手間がかからず無理なく老後資金づくりができます。

(2)非課税制度が利用できます。保険料累計額385万円まで(財形住宅貯蓄とあわせて550万円まで)非課税で貯められます。

(3)一生涯にわたって受け取れる終身年金も選べます。

(4)財形年金の契約者は財形住宅融資が受けられます。

しくみと給付内容

財形年金 しくみと給付内容

  • 年金
    被保険者(契約者)が年金支払開始日以後に生存しているときは、年金原資を元につぎのいずれかの年金をお支払いします(※2)。

    ・ 確定年金
    受取期間が6年、10年または15年の年金です。

    ・ 10年保証終身年金
    被保険者が生存している限り、終身にわたり受け取れる年金です。第10回の年金を受け取る前に被保険者が死亡したときは、未払年金の現価をお支払いします(※3)。

  • 災害死亡・災害高度障害保険金
    被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故により、その事故の日から数えて180日以内、かつ、年金支払開始日前に死亡したときまたは所定の高度障害状態に該当したときは、災害死亡・災害高度障害保険金(事故の発生時における払込保険料累計額の5倍相当額)をお支払いします(※4)。また、被保険者が責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因とし、年金支払開始日前に死亡したときは、第一生命が認定した発病時における払込保険料累計額の5倍相当額の災害死亡保険金をお支払いします。
  • 死亡・高度障害給付金
    被保険者が、年金支払開始日前に死亡したときまたは所定の高度障害状態に該当したときは、災害死亡・災害高度障害保険金をお支払いする場合を除き、死亡・高度障害給付金(死亡日または所定の高度障害状態に該当した日時点の積立金額)をお支払いします。

※1 配当金額は、それぞれの支払時期の前年度決算により決定します。今後の経済事情などにより配当金額は変動(増減)しますので、運用実績によっては配当金が支払われないこともあります。このため、配当金による増額年金・増加年金のお支払いがないことがあります。

※2 目的どおり年金で受け取ればすべて非課税となりますが、解約した場合は要件違反となり、原則として差益は一時所得課税対象となります。

※3 第10回の年金支払後に被保険者が死亡した場合、以後の年金のお支払いはありません。受取回数によっては、年金受取累計額が払込保険料累計額を下回ることがあります。

※4 保険金などをお支払いできない場合があります。たとえば、事故の日から数えて180日を超えてから事由に該当しても、災害死亡・災害高度障害保険金の支払対象とはなりません。

・ 本ページは2022年11月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「商品パンフレット(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずお読みください。

・ 税務の取り扱いについては、2021年10月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

最新の「ご契約のしおり-約款」はこちらをご覧ください。

<令和3年(2021年)5月31日以前にご加入のお客さま>
附則「災害死亡保険金に規定する「感染症」の範囲拡大について」をご確認ください。

(登)C22P0371(2023.2.24)