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ホーム > 法人のお客さま > 福利厚生・保険 > 確定拠出年金(企業型) > 第一の企業型サービス > 第一のつみたて年金(有期利率保証型確定拠出年金保険):しくみ

第一のつみたて年金(有期利率保証型確定拠出年金保険)

しくみ

「第一のつみたて年金」とは、当社が販売している確定拠出年金向けの年金保険をいいます。
この商品は、一定期間、一定利率を保証する確定拠出年金制度上の元本確保型商品です。

しくみ

保証(積立)期間

  • この保険商品は、保証(積立)期間を10年(または5年)とする、自動更新タイプの積立型保険商品です。

保証利率

  • 残存期間10年(または5年)の国債等の利回りを参考指標として、単位保険ごとに保証利率を設定します。
    保証利率とは、契約維持などに関わる諸手数料(予定事業費率)をあらかじめ差し引いた後の実質利率のことをいいます。

保証利率適用期間経過後の取扱い

  • 各単位保険の保証利率は保証期間中適用され、保証期間が経過する都度新たに見直します。
    ただし、満55歳以降、新たに「第一のつみたて年金(10年)」をご購入することはできません。毎月の掛金の拠出時、満期到来による更新時ともに、保証期間5年の「第一のつみたて年金(5年)」のご購入へ振り替えられます。

個人ごとの持ち分の計算方法

  • 個人ごとの持ち分は、各単位保険の持ち分の合計となります。なお、各単位保険の持ち分は「口価格×口数」により算出されます。
  • 保証利率は日割りで付利しますので、口価格は日々変動します。
  • 口数は、「購入金額÷購入時点の口価格」により算出されます。

解約時の取扱い[スイッチングなどの時]

  • 保証利率適用期間中に、スイッチングなどにより個人ごとの持ち分の全部または一部を解約する場合、「解約控除」として、その時点で設定されている単位保険の保証利率と残存年数に応じた解約控除額が控除される場合があります。
  • 適用される解約控除額がそれまでの運用利息相当額を上回り、結果として支払金額が元本を下回ることがあります。
  • ただし、単位保険設定日(更新日)からその翌月末日までのご解約および単位保険の保証利率適用期間満了日が属する月のご解約については、「解約控除」はかかりません。
    なお、給付金を一時金、確定年金、終身年金で受取る場合も解約控除はかかりません。

中途退職(ポータビリティ)時の取扱い[個人別管理資産の移換時]

  • 転職、離職などにより、確定拠出年金(個人型)や、他の確定拠出年金(企業型)に積立金を移換する場合には、ご解約扱いとせず、積立金をそのまま全額移換いたします(移換額は、移換時の持ち分の合計となり、「解約控除」はかかりません)。
  • 当ページは、平成23年8月時点の商品概要を説明したもので、ご契約にかかるすべての事項を掲載したものではありません。詳しくは、当社担当者にお問い合わせください。
  • 当ページは制度運営ご担当者さま向けに作成されたものであり、一般従業員さま(団体構成員さま)への提示を目的としたものではありません。
  • 当ページに記載の年金制度、会計、税務のお取り扱い等の情報については、特に断りのない限り、平成23年8月現在の法令・通達・判例等に基づいたものであり、将来的に変更されることがあります。変更された場合には、変更後のお取り扱い内容が適用されますので、ご注意ください。また、税務に関する個別のお取り扱いについては、顧問弁護士や所轄の税務署等にご確認ください。
  • 当ページに関する権利は当社に帰属し、当資料の一部または全部の無断複写・複製、第三者への開示を禁じます。

(登)C23U0157(H23.9.20)

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