保険金等をもれなくご請求いただくため、主契約のお支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。)
あんしんマイパッケージの各商品にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。
契約内容 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合(お支払事由)の概要 |
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(注1) 主契約 |
死亡保険金 | 保険期間中に死亡したとき |
(注1)高度障害保険金のお支払いはありません。
契約内容 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合(お支払事由)の概要 |
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(注1) 主契約 |
(注2) 3大疾病保険金 |
【悪性新生物(がん)(注3)】 責任開始期以後、保険期間中に生まれて初めて、所定の悪性新生物(がん)と医師によって診断確定(注4)されたとき 【急性心筋梗塞】 責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
【脳卒中】 責任開始期以後に発病した疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
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(注7) 上皮内新生物診断保険金 |
【上皮内新生物等(上皮内がん等)(注8)】 責任開始期前に悪性新生物(がん)および上皮内新生物等(上皮内がん等)のいずれとも医師により診断確定(注4)されたことがなく、責任開始期以後、保険期間中に上皮内新生物等(上皮内がん等)と医師によって診断確定(注4)されたとき |
(注1)死亡保険金・高度障害保険金のお支払いはありません。
(注2)支払対象である悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中に複数該当した場合でも、3大疾病保険金は重複してはお支払いしません。
(注3)悪性新生物(がん)のお支払事由には、以下の事由は含まれません。
(注4)「診断確定」とは、病理組織学的所見(生検)により、悪性新生物(がん)または上皮内新生物等(上皮内がん等)との診断が確定することをいいます。
(注5)「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
(注6)「手術」とは、次のいずれかに該当することを要します。
なお、支払対象となる先進医療は、手術を受けた時点において所定の要件を満たすものに限るため、医療行為、症状、医療機関等によっては、保険金をお支払いできないことがあります。
(注7)3大疾病保険金、上皮内新生物診断保険金のお支払いは、保険契約の更新前後を通算して1回限りです。
(注8)上皮内新生物等(上皮内がん等)のお支払事由には、以下の事由は含まれません。
契約内容 | お支払いする給付金 | 給付金をお支払いする場合(お支払事由)の概要 |
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主契約 | 入院一時付金 | 保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により1日以上(注1)入院(注2)をしたとき(ただし、1回の入院(注3)について1回、通算100回が限度) |
外来手術給付金 | 保険期間中に不慮の事故による傷害または疾病により次のいずれかに該当する手術を外来(注4)で受けたとき
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(注1)「1日以上の入院」には「日帰り入院」を含みます。「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払有無などを参考にして当社が判断します。
(注2)「入院」とは、次のすべての条件を満たすことを要します。
(1)責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、保険期間中に開始した入院であること。(ただし、責任開始期から起算して2年経過後に開始した入院については、責任開始期以後の原因によるものとみなします。)
(2)傷害または疾病の治療を目的とする入院であること。(治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院はこれに該当しません。)
(3)医師(当社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること。
(注3)お支払事由に該当する入院を2回以上した場合には、それらの入院が同一の原因によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、入院一時給付金が支払われることとなった最初の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過して開始した入院については、別の入院とします。
(注4)入院の日数が1日以上(注1)となる入院中以外をいいます。
(注5)創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術および非観血的授動術・涙点プラグ挿入術・鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます。)ならびに高周波電気凝固法による鼻甲介切除術・抜歯手術を除きます。
(注6)「手術について」
(注7)支払対象となる先進医療は、手術を受けた時点において所定の要件を満たすものに限るため、医療行為、症状、医療機関等によっては、給付金をお支払いできないことがあります。
契約内容 | お支払いする給付金 | 給付金をお支払いする場合(お支払事由)の概要 |
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主契約 | 介護給付金 |
保険期間中に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中につぎのいずれかの要介護状態に該当したとき
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(注1)「公的介護保険制度」とは、介護保険法にもとづく介護保険制度をいいます。
(注2) |
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(注3)つぎの当社所定の状態の例における「Ⅰ」と「Ⅱ」の双方に該当する状態が180日間継続した場合に介護給付金をお支払いします。
■当社所定の状態の例
Ⅰ.つぎの①~③のうちいずれかに該当すること
+
Ⅱ.つぎの①~④のうち2項目に該当し、かつ、うち1項目はアの「全面的な介護を要する」状態にあること
①入浴
ア:全面的な介護を要する
イ:部分的な介護を要する
②排せつ
ア:全面的な介護を要する
③清潔・整容
ア:全面的な介護を要する
イ:部分的な介護を要する
④衣服の着脱
ア:全面的な介護を要する
イ:部分的な介護を要する