医療保障保険(団体型)の保険金・給付金をお支払いする場合(お支払事由)の概要

保険金・給付金をもれなくご請求いただくため、主契約のお支払事由の概要を以下に掲載しております。
(ただし、お支払事由にかかる全ての事項を記載したものではなく、また、下記事由に該当してもお支払いできない場合などもございます。) 医療保障保険(団体型)にご加入されている方は、下表をご確認いただくとともに、「お支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」などについては、『団体保険における保険金・給付金のお支払いについて』をご参照ください。

医療保障保険(団体型)

<ご留意事項>
死亡保険金、治療給付金の保障を付加していない場合には、それぞれ死亡保険金、治療給付金はお支払対象となりません。
お支払事由の詳細については、制度内容を記載したパンフレット(契約概要・注意喚起情報)等をご確認ください。

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契約内容 お支払いする
保険金・給付金
保険金・給付金をお支払いする場合
(お支払事由)の概要
主契約 入院給付金 保険期間中に同一の不慮の事故による傷害または疾病により継続して5日以上(注1)入院(注2)したとき
死亡保険金 保険期間中に死亡したとき
治療給付金 保険期間中に公的医療保険制度(注3)によって保険給付の対象となる入院(注2)をしたとき

(注1)継続して5日以上の入院に対して、入院5日目からお支払いします。(入院4日目まではお支払いの対象となりません。)

(注2)「入院」とは、次のすべての条件を満たすことを要します。

(1)責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を直接の原因とし、保険期間中に開始した入院であること。(ただし、責任開始期から起算して2年経過後に開始した入院については、責任開始期以後の原因によるものとみなします。)

(2)傷害または疾病の治療を目的とする入院であること。(治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院はこれに該当しません。)

  • ※ (入院給付金の場合)分娩のための入院は、当社が異常分娩と認めた場合に限り、疾病を原因とする入院とみなします。

(3)医師(当社が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること。

(注3)健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかをいいます。