ご留意いただきたい点

第一のつみたて年金に関し、以下の点にご留意ください。

諸費用について

損失発生リスクとその発生理由

  1. (1)60歳前の退職などに伴う他制度への移換
  2. (2)老齢給付金や障害給付金を一時金、確定年金もしくは終身年金として受取りになる場合
  3. (3)死亡一時金、脱退一時金を受取りになる場合
  4. (4)保証利率適用期間満了日の属する月のご解約
  5. (5)単位保険設定日(更新日)からその翌月末までのご解約
解約控除(市場価格調整)のイメージ

契約の取り消しおよび解除について

この保険の加入にあたって詐欺があった場合、当社は加入を取り消すことがあります。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。なお、契約者による契約の全部について詐欺があった場合は契約の全部を取り消すことがあります。
給付金を詐取する目的での事故招致、請求詐欺(未遂を含みます)等、加入の継続を困難とする重大な事由が生じた場合には、当社は、将来に向かってその加入者に関する部分を解除することがあります。この場合のお支払に際しては所定の解約控除が適用されることがあり、支払金額が元本を下回ることがあります。なお、契約者によって同等の事由が生じた場合には、契約の全部を解除することがあります。

契約内容の一部変更について

物価の高騰その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際に予見しえない事情の変更または法令等の改正により特に必要と認めた場合には、約款条項の一部を変更することや、保険料、解約返戻金および責任準備金の計算の基礎を変更することがあります。ただし、基本の単位保険に適用されている保証利率は、保証利率適用期間中は引き下げいたしません。ご契約の保険料、解約返戻金および責任準備金の計算の基礎を変更するときは、変更日の2か月前までに契約者にその旨を通知します。

責任準備金等の削減について

生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、責任準備金および給付金等の削減など、ご契約にあたってお約束した契約条件が変更されることがあります。
また、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約にあたってお約束した条件が変更されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
(問い合わせ先)生命保険契約者保護機構 電話 03(3286)2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時

その他のご留意事項

(登)C20S7027(2020.8.3)