(ご参考)第一生命株式の割当ておよび金銭のお受け取りにともなう税務上のお取扱い(個人のお客さま)

個人のお客さま(1株以上の割当て・株式での受領)

<下記の(A)の算式によって算出された金額が50万円を超える場合>

  • 下記の(A)の金額が50万円を超えているため、株式の割当ておよび金銭のお受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。
  • ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、(A)が90万円以下であれば、今回の株式の割当ておよび金銭のお受け取りにより確定申告が必要となることはありません。

<下記の(A)の算式によって算出された金額が50万円以下の場合>

  • 株式の割当ておよび金銭のお受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。
  • ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、今回の株式の割当ておよび金銭のお受け取りにより確定申告が必要となることはありません。

(A) 割り当てられた株式の税務上の価額: (1)整数部分の価額 + (2)端数部分の価額 (1)整数部分の価額:割当株数のうち整数部分×1株あたり売出価格140,000円 (2)端数部分の価額:割当株数のうち端数部分×1株あたり売却価格135,685円

  • (注)「売出価格」は、引受証券会社が当社株式を投資家に対して売り出した際の価格であり、「売却価格」は、「売出価格」から引受証券会社の手取金額を差し引いた額になります。
  • 所得税法上の「一時所得の金額」は次の算式により計算し、その2分の1が他の所得と合算して総合課税の対象となります。

「一時所得」=「一時所得に係る総収入金額」-「その収入を得るために支出した金額」-「特別控除額(最高50万円)」

  • ※ 「一時所得に係る総収入金額」には「(A)割り当てられた株式の税務上の価額」を算入し、「その収入を得るために支出した金額」には「0円」を算入します。なお、他に一時所得に該当するものすべてを通算する必要があります。

【個人事業主の方へ】

平成22年分の消費税の課税事業者となっている方について、株式の割当てのもととなった保険契約が事業用である場合には、割当株式数(端数部分)相当の金銭のお受け取りは、消費税法上、有価証券等の譲渡として非課税となります。なお、株式の割当ては消費税法上の資産の譲渡等にあたりませんので、消費税の課税関係は生じません。

上記は一般的なお取扱いを記載したものです。具体的な会計・税務上のお取扱いについては、所轄の税務署や税理士・会計士にご相談ください。

  • ※ 上記の税務上のお取扱いは、平成22年4月1日現在の法令等に基づくものです。

個人のお客さま(1株以上の割当て・金銭での受領)

<下記の(A)の算式によって算出された金額が50万円を超える場合>

  • 下記の(A)の金額が50万円を超えているため、株式の割当ておよび金銭のお受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。
  • ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、(A)が90万円以下であれば、今回の株式の割当ておよび金銭のお受け取りにより確定申告が必要となることはありません。

<下記の(A)の算式によって算出された金額が50万円以下の場合>

  • 株式の割当ておよび金銭のお受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。
  • ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、今回の株式の割当ておよび金銭のお受け取りにより確定申告が必要となることはありません。

(A) 割り当てられた株式の税務上の価額: (1)整数部分の価額 + (2)端数部分の価額 (1)整数部分の価額:割当株数のうち整数部分×1株あたり売出価格140,000円 (2)端数部分の価額:割当株数のうち端数部分×1株あたり売却価格135,685円

  • (注)「売出価格」は、引受証券会社が当社株式を投資家に対して売り出した際の価格であり、「売却価格」は、「売出価格」から引受証券会社の手取金額を差し引いた額になります。また、「売却価格」と「売出価格」の差額に上記の整数部分の株数を乗じた金額について、他の分離課税の株式の譲渡益・配当との通算や、繰越ができる場合があります。
  • 所得税法上の「一時所得の金額」は次の算式により計算し、その2分の1が他の所得と合算して総合課税の対象となります。

「一時所得」=「一時所得に係る総収入金額」-「その収入を得るために支出した金額」-「特別控除額(最高50万円)」

  • ※ 「一時所得に係る総収入金額」には「(A)割り当てられた株式の税務上の価額」を算入し、「その収入を得るために支出した金額」には「0円」を算入します。なお、他に一時所得に該当するものすべてを通算する必要があります。

【個人事業主の方へ】

平成22年分の消費税の課税事業者となっている方について、株式の割当てのもととなった保険契約が事業用である場合には、割当株式数(整数部分および端数部分)相当の金銭のお受け取りは、消費税法上、有価証券等の譲渡として非課税となります。また、株式の割当ては消費税法上の資産の譲渡等にあたりませんので、消費税の課税関係は生じません。

上記は一般的なお取扱いを記載したものです。具体的な会計・税務上のお取扱いについては、所轄の税務署や税理士・会計士にご相談ください。

  • ※ 上記の税務上のお取扱いは、平成22年4月1日現在の法令等に基づくものです。

個人のお客さま(1株未満の割当て)

  • 株式の割当ておよび金銭のお受け取りにともなって、平成22年分の「一時所得」として確定申告が必要になる場合があります。
  • ただし、例えば、一般の給与所得者で年末調整の対象となる給与以外の所得がない方については、今回の株式の割当ておよび金銭のお受け取りにより確定申告が必要となることはありません。

(A) 割り当てられた株式の税務上の評価:割当株数×1株あたり売却価格135,685円

  • 所得税法上の「一時所得の金額」は次の算式により計算し、その2分の1が他の所得と合算して総合課税の対象となります。

「一時所得」=「一時所得に係る総収入金額」-「その収入を得るために支出した金額」-「特別控除額(最高50万円)」

  • ※ 「一時所得に係る総収入金額」には「(A)割り当てられた株式の税務上の価額」を算入し、「その収入を得るために支出した金額」には「0円」を算入します。なお、他に一時所得に該当するものすべてを通算する必要があります。

【個人事業主の方へ】

平成22年分の消費税の課税事業者となっている方について、株式の割当てのもととなった保険契約が事業用である場合には、割当株式数(端数部分)相当の金銭のお受け取りは、消費税法上、有価証券等の譲渡として非課税となります。また、株式の割当ては消費税法上の資産の譲渡等にあたりませんので、消費税の課税関係は生じません。

上記は一般的なお取扱いを記載したものです。具体的な会計・税務上のお取扱いについては、所轄の税務署や税理士・会計士にご相談ください。

  • ※ 上記の税務上のお取扱いは、平成22年4月1日現在の法令等に基づくものです。