保険法の施行に関するお知らせ

保険契約に関する契約ルールを定めた保険法が施行されます

保険契約に関する契約ルールは、これまで商法に規定されていましたが、今回、全面的に見直され、保険法が新たに制定されました(平成22年4月1日施行)。
(保険法の詳細は、「保険法の概要」をご覧ください)

 保険法の規定は「保険契約者等の保護」の観点から定められた事項が多く、一部の規定は保険法施行前に締結されたご契約にも適用されることから、現在ご加入いただいているご契約につきましても、保険法の規定に合わせた約款(新約款)によるお取扱いと同様のお取扱いに変更いたします。
主なお取扱変更の概要は以下のとおりです。また、新約款の内容は、以下添付のとおりですが、平成22年度の「生涯設計レポート」などにおいても改めてご案内させていただく予定です。

保険法施行に伴う主なお取扱変更の概要

保険給付の履行期(保険法第52条・第81条)

 保険金等のお支払いにあたって、ご提出いただいた書類のみではお支払事由の有無等の判断ができない場合、医療機関等への確認や照会を行うことがあります。保険金等のお支払い時期(保険給付の履行期)については、商法には規定がありませんでしたので、従来の約款では、これらの確認等が終了するまで保険金等のお支払い時期を延期することとしておりました。
保険金等のお支払い時期に関する規定が保険法に新設されたことを受けて、確認等が必要な場合のお支払い時期を新約款に具体的に定めます。現在ご加入いただいているご契約につきましても、新約款の基準にしたがって保険金等のお支払いを行うこととします。

重大事由による解除(保険法第57条・第86条)

 保険契約者、被保険者や保険金受取人が故意に保険事故を起こしたり、保険事故を装って不正に保険金等を請求したりする等、保険会社との間の信頼関係が損なわれる重大事由が生じた場合に、保険会社が保険契約を解除することができる制度が保険法に新設されました。これは、保険制度の健全性を維持するために設けられた制度です。
保険法の規定のとおり、上記のような重大事由が生じた場合に保険契約の解除を行う旨を新約款に定めます。現在ご加入いただいているご契約につきましても、重大事由が生じた場合には、新約款と同様のお取扱いとします。

契約当事者以外の者による解除の効力等(保険法第60~62条・第89~91条)

 保険契約が差し押さえられ、差押債権者によって解約請求された場合等に、1か月以内に一定の範囲の保険金受取人が所定のお手続き(解約返還金相当額の差押債権者等へのお支払い等)を行うことにより、保険契約を存続させることができる制度(介入権)が、保険法に新設されました。これは、保険契約が一度解除されると、被保険者の健康状態や年齢等によっては再度ご加入いただくことが困難であったり、保険料が高額になってしまったりすることがある等の不利益を考慮し、保険金受取人の保護のために設けられた制度です。
現在ご加入いただいているご契約につきましても、上記保険法の規定にしたがい取扱うこととします。

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