生命保険料控除額計算のケーススタディ(所得税の場合)

<ケース1>旧制度適用契約のみに加入

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契約 契約日 対象制度 保険種類 対象控除区分 年間払込保険料
A 平成20年9月1日 旧制度 終身保険 一般 180,000円
B 平成22年6月1日 旧制度 年金保険 個人年金(※) 120,000円
C 平成23年12月1日 旧制度 終身医療保険 一般 36,000円

(※)個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。

手順1 控除枠ごとの年間払込保険料を計算

控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。

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分類 旧制度 新制度
一般生命保険料 216,000円 「新制度」適用契約の 払込保険料はありません。
介護医療保険料 -
個人年金保険料 120,000円
手順2 旧制度にて保険料控除額を計算

「生命保険料控除額の計算方法」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。

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生命保険料控除額 旧制度 新制度
一般生命保険料控除額 50,000円 「新制度」適用契約の
払込保険料はありません。
介護医療保険料控除額 -
個人年金保険料控除額 50,000円
手順3 全体の控除額を計算

控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。
(旧制度のみ適用しているため、全体の適用限度額は所得税10万円となります。)

全体の控除額
100,000円