保障充実割引のしくみ
「保障充実割引」とは、「保障充実割引の対象となる保険種類」のご契約ごとの総保険金額(※)が2,500万円以上の契約について、総保険金額に応じて割引ランクを定め、それに応じた保険料率を適用するしくみです。
なお、保険料払込が一時払の契約や保険金額が2,500万円未満の契約など、保険種類や保険金額によっては保障充実割引の対象とならない場合があります。
※ご契約ごとに、主契約に定期保険特約などの死亡保障特約を加えた保険金額をさします。

「順風ライフ」(定期保険特約付加の場合)の例

保障充実割引の対象となる保険種類
- 契約日が平成24年3月2日以降のご契約で、つぎの保険種類に該当する契約
平成24年3月2日以降に「保障充実割引の対象となる保険種類」および、それらの商品に付加することができる特約のうち、総保険金額に加算する死亡保障特約は次のとおりです。
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(注1) |
逓増定期保険、年金払定期保険特約、特定状態収入保障特約など所定の保険金額に換算して総保険金額を算定する場合があります。 |
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(注2) |
こども学資保険〈主契約〉は総保険金額には含まれますが、保障充実割引の対象とはなりません。 |
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(注3) |
保険金額が2,000万円以上2,500万円未満の場合は、別途2,000万円未満の保険料率で計算した保険料と比べて割引となります。 |
「とくとく割引サービス」の終了について
複数の契約にご加入で所定の要件を満たす場合、複数のご契約を合算した総保険金額による保険料率の高額割引制度(「とくとく割引サービス」)を実施してまいりましたが、「保障充実割引」開始にともない、「とくとく割引サービス」のお取り扱いは終了いたしました。
- 平成24年3月2日以降にご契約の追加加入などがあった場合でも、「とくとく割引サービス」による複数の契約を合算するお取り扱いはありません。
- 平成24年3月1日時点で「とくとく割引サービス」が適用されている契約につきましては、主契約または特約の更新(更新のない保険種類は保険期間満了)まで、平成24年3月1日時点の保険料率が引き続き適用されます。
この資料は、平成24年3月時点の保険料割引制度(保障充実割引)の概要を説明したものです。商品のご検討にあたっては、専用のパンフレットおよび「保障設計書(契約概要)」など、会社所定の資料を必ずお読みください。また、ご契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
(登)C23H1711(H24.2.15)












