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給付金をお支払いできない主な場合

次のような場合は、約款の規定により給付金をお支払いできません。

1.入院などが酒気帯びや無免許で運転している間の事故、あるいは故意または重大な過失による事故などを原因とする場合

2.入院などが責任開始期前の不慮の事故による傷害を原因とする場合、責任開始前に発病した病気を原因とする場合(※)

3.入院された日数が約款に定めた日数未満の場合

4.すでに約款に定めた限度日数まで入院給付金をお支払いしている場合

5.約款に定めた手術・障害状態に該当しない場合

6.入院先が老人保健施設などの場合


※責任開始期前の不慮の事故や病気を原因とする場合でもお支払いとなるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。

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フリーダイヤル 0120-157-157

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