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ホーム > ご契約のお客さま > お手続きについて > よくあるご質問 > 保険金・給付金に関してのご質問

保険金・給付金に関してのご質問

保険証券がないと保険金・給付金の請求はできないの?

ご請求可能です。なお、死亡保険金をご請求される場合で、保険証券を紛失されているときには、当社で受取人を確認させていただきます。

給付金の請求は誰がどうすればよいのでしょうか?

入院給付金は、原則、主契約の被保険者からの請求となります。ご請求にあたっての詳しいご案内とご請求に必要な書類をお届けしますので、お近くの第一生命かフリーダイヤルまでお問い合わせください。

入院が長引きそうで不安です。入院中でも入院給付金は受け取れるのでしょうか?

入院給付金は、入院中でも支払対象となる必要日数を経過していれば、いつでも請求できます。ただし、残りの入院給付金を請求される場合には、改めて診断書が必要となります。

給付金を過去に受け取っていますが、同じ病気で再入院しました。入院給付金は受け取れますか?

以前のお支払時に支払限度日数までお支払いしている場合など、お支払いできない場合がございます。詳しくは、お近くの第一生命かフリーダイヤルまでお問い合わせください。

死亡保険金の請求は誰がどうすればよいのでしょうか?

死亡保険金は、指定されている死亡保険金受取人が請求者となります。ご請求にあたっての詳しいご案内とご請求に必要な書類をお届けしますので、保険証券をご確認のうえ、お近くの第一生命かフリーダイヤルまでお問い合わせください。

シールドの請求をしたいのですが、本人はがんであることを知りません。本人に知られずに請求できるのでしょうか?

指定代理請求人が指定されている場合や「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」が付加されている場合には、所定の代理人による代理請求が可能です。

リビング・ニーズ特約の請求をしたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

ご請求に際しては、お申出された方が被保険者ご本人か、余命をご存知かなど、担当者が訪問のうえ、ご確認させていただく事項がございます。お近くの第一生命かフリーダイヤルまでお問い合わせください。

保険金などの支払にあたり、確認が必要な場合があると聞いたのですが・・・

ご提出いただいた書類を拝見した結果、ご加入前の健康状態、障害の状況、事故の原因などについて、医療機関などへの確認も含め、詳細な事実を確認させていただく場合があります。この場合は、当社担当者または当社委託先の担当者がお伺いさせていただきます。確認先のご都合などによって、保険金のお支払いまでに日数を要する場合があります。(この場合のお支払時期については「約款」をご参照ください。)

保険金が支払われる場合、支払われない場合の具体例を教えてください

約款に定めているお支払いの要件を満たしていない場合や、約款に定めている免責事由に該当する場合などは保険金・給付金をお支払いできません。詳しくは、「保険金などのお支払いについて」をご覧ください。お手元にない場合は、お手数ですが、お近くの第一生命またはフリーダイヤルまでお問い合わせください。

給付金を請求するには、病院が発行する診断書が必ず必要ですか?

原則、診断書の提出が必要となりますが、当社所定の要件を満たす場合、診断書の代わりに、お客さまご自身にご記入いただく報告書(治療内容報告書)と領収書の写しなどを証明資料として提出いただくことでご請求いただける場合があります。詳しくは当社担当者または第一生命コールセンターまでお問い合わせください。(この報告書を提出いただいた場合でも、正確なお支払いのため、あらためて「当社所定の診断書」の提出をお願いする場合がございます。)

給付金を請求する際に病院発行の診断書を提出しましたが、給付金が支払われなかった場合、診断書代が損ではないですか?

第一生命では、お客さまに保険金・給付金を請求いただく環境を整えるために、ご請求いただいたにもかかわらず、給付金がお支払いできなかった場合、診断書(原本)1枚につき診断書取得費用の相当金額として、5,000円をお支払いする取扱を行っております。

支払までずいぶんと時間がかかった!遅延利息があると聞いたのですが

保険金などは、ご請求に必要な書類がすべて完備し、その書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いをする旨約款に定めております。(ご加入の商品によっては、約款で5日以内にお支払いする旨定めているものもあります。また、保険金などをお支払いするために確認等が必要な場合のお支払期限は別途「約款」に定めています。)上記期限内にお支払いできなかった場合には、年6%の割合で計算した遅延利息を付してお支払いします。

入院給付金はいつまでに請求すればよいですか?

3年以内にご請求願います。(約款で保険金・給付金の支払請求権に関する消滅時効を3年と規定しています。)

「被保険者が受取人となる保険金等の代理請求特約」とは何ですか?

入院給付金や手術給付金等は、被保険者ご本人からのご請求が必要です。しかし、被保険者に意思能力がないなど保険金等を請求できない特別な事情があるとき、ご本人に代わって所定の代理人が保険金等を請求できるようになる特約です。

保険金・給付金は、請求してからどのくらいで支払われるのでしょうか?

お支払いの要件を満たすことが確認できる診断書とその他のご請求に必要な書類がすべて完備し、その書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に原則お支払いします。なお、必要な書類が不足しているため、再度書類のご提出をお願いする場合や、ご提出いただいた診断書からはお支払いの要件を満たすことの確認ができないため、必要な事項の確認を実施する場合など、保険金などのお支払いまでに日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

満期保険金をすえ置いているのですが、期間満了前でも引き出しはできますか?

すえ置期間の途中でも引き出しはできます。第一生命カードをお持ちのお客さまは、当社ATMに加えゆうちょ銀行ATM、銀行ATM、電話、インターネットからご利用いただけます。

お手続き・ご契約者サービスに関するお問い合わせ

お近くの第一生命をご案内します。

第一生命コールセンター

ご加入の生命保険に関するお手続きやお問い合わせにつきましてはお電話でも承ります。

フリーダイヤル 0120-157-157

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