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ご契約者貸付

「契約者貸付」とは、資金が必要なときなどに、解約返還金の一定範囲内で貸付する制度です。なお、貸付金には会社所定の利息がかかります。契約者貸付を利用される場合のお手続きをご案内します。
ご契約内容によってはお取り扱いできない場合がございます。

インターネットでのお手続き

インターネットで簡単にお手続きいただける「ご契約者専用サイト」をご用意しています。ぜひご利用ください。

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契約者貸付条項

  • 必ず最後までお読みください

契約者貸付を初めて利用する方は、「契約者貸付条項」に同意のうえお手続きください。
2回目以降のご利用も「契約者貸付条項」に基づきお取り引きをいたします。
なお、「契約者貸付条項」への同意の有効期間は、保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全て)が消滅するまでとします。

  1. 1.(追加貸付の取扱)追加して貸付を請求する場合、追加貸付額と追加貸付日現在の既貸付元利金を合算した金額を新たな貸付金とします。
  2. 2.(貸付金の利息)貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
  3. 3.(利率の変更)前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に変更することがあります。利率を変更する場合は、既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。
  4. 4.(貸付金の返済)保険契約者は、いつでも貸付元利金の全部または一部を返済することができます。この場合、1年未満の期間に対する利息は、年365日の日割で計算します。
  5. 5.(利息の払込)利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込んでください。
  6. 6.(利息の繰入)前項の利息が払い込まれない場合は、毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
  7. 7.(配当金による返済)保険契約に積立配当金がある場合、貸付元利金の返済に充当することがあります。
  8. 8.(貸付限度額超過による失効)貸付元利金(普通保険約款に規定する保険料の自動貸付金がある場合は、その元利金を加えた金額)が、保険契約の解約返還金額(パッケージ契約の場合はパッケージ契約における全てのパッケージ内契約の解約返還金額の合計額)を超過した場合には、保険契約者は会社所定の金額(超過分の金額を含みます。以下同じ。)を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。会社がこの通知を発した日の属する月の翌月末日までに会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約はこの期日の翌日から効力を失います。
  9. 9.(貸付金の精算)普通保険約款の規定により、保険金等(給付金、減額返還金等を含みます。)を支払う場合および保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約)が消滅した場合、会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。
  10. 10.(民事再生手続開始の決定等の場合)保険契約者に民事再生手続開始の決定(保険契約者が法人の場合の更生手続開始の決定を含む)がなされたときは、貸付元利金に相当する額の返還金を生じる限度で保険金額が減額され、その減額により生じる返還金と貸付元利金は相殺されたものとします。相殺により貸付元利金の全てが消滅した場合には、相殺の対象となった保険契約はそれ以降減額後の保険金額で継続するものとし、相殺によっても貸付元利金が残る場合には、保険契約者は保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全て)を解約するものとし、当会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。
  11. 11.(変額保険の場合の特別取扱)変額保険の場合、第5項の規定は適用しません。
  12. 12.(パッケージ契約の場合の取扱)パッケージ特約条項の規定を適用します。

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