障害保障特約のお支払いについて

傷害または疾病により所定の身体障害の状態になられたとき、または死亡されたときに保険金をお支払いします。

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お支払いする保険金 お支払いする場合 お支払額
特約障害保険金

責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、つぎのいずれかの身体障害の状態になられたとき

■目・耳・言語・そしゃくの障害

  • (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • (2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  • (3)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

■上・下肢の障害

  • (4)1上肢または1下肢の用を全く永久に失ったもの

■中枢神経系・精神・胸腹部臓器の障害

  • (5)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

■内臓の障害

  • (6)呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
  • (7)恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
  • (8)心臓に人工弁を置換したもの
  • (9)肝臓の機能に著しい障害を永久に残したものまたは肝移植を受けたもの
  • (10)腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの
  • (11)ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
  • (12)直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの

特約保険金額

特約死亡保険金

この特約の保険期間中に死亡されたとき

必ずご確認ください