傷害特約のお支払いについて

不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたとき、または不慮の事故もしくは所定の感染症により死亡されたときに給付金または保険金をお支払いします。

傷害特約D

災害保険金額1,000万円の傷害特約Dを付加した場合
不慮の事故で180日以内に死亡されたとき
または所定の感染症により死亡されたとき

災害保険金
本人型の場合:本人1,000万円
家族型の場合:本人1,000万円

家族600万円

不慮の事故で180日以内に所定の身体障害状態になられたとき
障害給付金
本人型の場合:本人100万円(6級)~1,000万円(1級)
家族型の場合:本人100万円(6級)~1,000万円(1級)

家族60万円(6級)~600万円(1級)

傷害特約D・傷害特約D(5年ごと配当付こども学資保険用)障害等級・給付割合表

障害等級(給付割合) 障害給付金のお支払対象となる身体障害状態
第1級(100%)
  • (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • (2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • (3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • (4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • (5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • (6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • (7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
第2級(70%)
  • (8)1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
  • (9)10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • (10)1肢に第3級の(13)から(15)までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の(13)から(15)までまたは第4級の(21)から(25)までのいずれかの身体障害を生じたもの
  • (11)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
第3級(50%)
  • (12)1眼の視力を全く永久に失ったもの
  • (13)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • (14)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  • (15)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  • (16)10足指を失ったもの
  • (17)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
第4級(30%)
  • (18)両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
  • (19)言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
  • (20)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
  • (21)1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
  • (22)1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
  • (23)1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
  • (24)1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
  • (25)1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
  • (26)10足指の用を全く永久に失ったもの
  • (27)1足の5足指を失ったもの
第5級(15%)
  • (28)1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • (29)1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • (30)1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、または第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの
  • (31)1手の第1指(母指)及び第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの
  • (32)1足の5足指の用を全く永久に失ったもの
  • (33)両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
  • (34)1耳の聴力を全く永久に失ったもの
  • (35)鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
  • (36)脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの
第6級(10%)
  • (37)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • (38)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  • (39)1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの
  • (40)1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの
  • (41)1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの
  • (42)1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの
  • (43)1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの

身体区分図

身体区分図

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