平成20年3月1日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が全面施行されました。この法律は生命保険会社等の金融機関が、お客さまの氏名・住居等の確認を行ったり、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
(注)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
本人確認とは
生命保険会社等の金融機関で、お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。
本人確認の方法
- お客さまが個人の場合
以下の公的証明書を提示ください。
運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書など(注)公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
- お客さまが代理人を利用する場合
お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認が必要です。
- お客さまが法人の場合
- お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客さまが本人である場合と同様です。
- お客さまである法人の本人確認は、登録簿謄本・抄本や印鑑登録証明書等の提示又は送付により行います。
(注)お客さまが国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。
本人確認の場合
お客さま本人確認は、(1)生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時、(2)現金等による200万円を超える取引時、(3)仮名取引やなりすましの疑いがある場合に行います。
(注)本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、各社担当者にご確認ください。
すでに本人確認済みの場合
お客さまが一旦生命保険会社による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。
(注)場合によっては、再度の本人確認が必要なこともあります。
虚偽の申告
犯罪収益移転防止法では、お客さまが、本人確認に際して氏名、住居及び生年月日を偽ることを禁止しており、お客さまに隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
金融機関の免責規定
犯罪収益移転防止法では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが本人確認に応じない間、お客さまは金融機関に契約上の義務の履行を要求できません。
犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。

